公認不動産コンサルティングマスターとは
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不動産コンサルティング業務を行うのに必要な一定水準の知識や技能、実務経験を備えている者であることを
(公財)不動産流通推進センターが認定する、国家交通大臣の登録証明事業における資格者を言います。
宅地建物取引士、不動産鑑定士及び一級建築士で実務経験5年以上の者が受験資格を与えられ、試験科目には
不動産コンサルティング実務・事業、経済・金融、税制、法律、建築などがあります。 -
公認不動産コンサルティングマスターは、不動産の有効活用、企画・提案、事業実施の管理、不動産を中心とした
相続の事前準備のお手伝い、貸家や貸地の整理、活用、不動産投資に関するアドバイスなど、不動産コンサルティングの
業務は多岐にわたります。
依頼者の大事な財産である不動産に関連する業務であるため、業務を引き受ける者には
高い水準での知識や技能、実務経験が必要となります。
不動産に関する法律や業務が複雑化、高度化する現在、 幅広い専門知識と豊富な実務経験を備えたプロフェッショナルとして、不動産のプロ中のプロの果たすべき役割は、
一般消費者にとって益々必要な存在となってきております。
※(公財)不動産流通推進センターHPより抜粋
公認不動産コンサルティングマスター 不動産活用専門士
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公認不動産コンサルティングマスターによる、不動産の売買、所有不動産の有効活用、
投資物件の購入・買換え、土地の権利調整、不動産相続対策などについて無料相談を
行っています。無料相談は不定期に実施いたしますが、予約が必要となります。
相談の内容によっては、業務提携先の信頼できる専門の先生方(弁護士・税理士・司法書士など)を
紹介させていただきます。